定款

子どものこころ専門医機構

定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 本法人は、一般社団法人子どものこころ専門医機構と称する。
(事務所)
第 2 条 本法人は、主たる事務所を京都市左京区吉田河原町14番地 近畿地方発明センタービル 知人社内に置く

第2章 目的及び事業

(目的)
  • 第 3 条 本法人は、小児心身医学、発達行動小児科学、児童精神医学などの専門分野の研修を積み、子どもの心の問題とそれに関連
        する様々な身体症状、精神症状及び行動上の問題に対して、bio-psycho-socio-ethicalという全人的視点に立って診療を行い、
        標準的医療を提供できるとともに、子どもとその家族へ支援を行い、学校や公的機関などと連携することで、子どもの心の健康
        な成長を保証することができる医師を養成することを目的とする。
  • (事業)
    第 4 条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
       (1)子どもの心の診療領域の専門医制度の検討
       (2)子どもの心の診療領域の研修プログラムの検討
       (3)子どもの心の診療領域の研修カリキュラムの認定
       (4)子どもの心の診療領域の臨床能力の認定試験
       (5)子どもの心の診療領域の研修施設の認定
       (6)その他本法人の目的を達成するために必要な事業


    第3章 社員

    (社員の資格の取得)
  • 第 5 条 本法人の社員は、小児科又は精神科の専門医で、子どもの心の診療に従事している者のうち、本法人の理事会で入社が認めら
        れた者とする。
  •    (2)本法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
    (経費の負担)
  • 第 6 条 本法人は、社員より会費を徴収せず、社員は本法人に対して経費を支払う義務を負わない。
  • (任意退会)
    第 7 条 本法人を退社しようとする社員は、理事会において別に定める退会届けを提出しなければならない。
    (除名)
  • 第 8 条 理事長は、社員が次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第3項に定める社員総会の決議により、その社員を除名
        することができる。
  •      ①社員としての義務に違反したとき。
         ②本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
         ③その他除名すべき正当な事由があるとき。
       (2)前項の規定により社員を除名する場合は、理事会の決議を経て、当該社員に社員総会の1週間前までに通知するとともに、
         社員総会において当該社員に弁明の機会を与えなければならない。
    (社員資格の喪失)
  • 第 9 条 前2条の場合のほか、社員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
  •      ①総社員が同意したとき。
         ②死亡したとき。
    (社員資格の喪失に伴う権利及び義務)
  • 第 10 条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した
         未履行の義務は、これを免れることができない。


  • 第4章 社員総会

    (構成)
  • 第 11 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
  • (権限)
  • 第 12 条 社員総会は、次の事項について決議する。
  •      ①社員の除名
         ②理事及び監事の選任又は解任
         ③貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
         ④定款の変更
         ⑤解散及び残余財産の処分
         ⑥その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
    (開催)
  • 第13条 本法人は、定時社員総会を毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
  • (招集)
  • 第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  •    (2)総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、
         社員総会の招集を請求することができる。
    (議長)
  • 第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
  • (決議)
  • 第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
  •    (2)社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
       (3)前項の規定にかかわらず、次の各号の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を
         もって行う。
         ①社員の除名
         ②監事の解任
         ③定款の変更
         ④解散
         ⑤その他法令で定められた事項
       (4)理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第2項に定める決議を行わなければならない。理事又は
         監事の候補者の合計数が第18条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に員数
         の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録)
  • 第17条 社員総会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び社員総会において選出された議事録
        署名人1名以上が署名又は記名押印する。


  • 第5章 役員

    (役員)
  • 第18条 本法人に次の役員を置く。
  •      ①理事4名以上10名以内
         ②監事2名
       (2)理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
    (役員の選任)
  • 第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  •    (2)理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
       (3)理事会は、理事長以外に業務を執行する理事として、副理事長1名、業務執行理事若干名を選定することができる。    (4)理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族並びに当該理事と財務省令で定める特殊の関係にある者
         の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
    (理事の職務及び権限)
  • 第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  •    (2)理事長は、本法人を代表し、業務を執行する。
       (3)副理事長は、理事会において別に定めるところにより、理事長を補佐し、本法人の業務を分担執行し、理事長に事故ある
         とき又は理事長が欠けたときは、その業務を執行する。
       (4)業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
       (5)理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会
         に報告しなければならない。
    (監事の職務及び権限)
  • 第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  •    (2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    (役員の責任免除等)
  • 第22条 本法人は、役員の「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という)第111条第1項の賠償
         責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額
         を控除して得た額を限度として、これを免除することができる。
  •    (2)本法人は、監事との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任
        を限定する契約を締結することができる。ただしその契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
    (役員の任期)
  • 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期
         は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  •    (2)補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員によって選出された理事の任期
         は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
       (3)理事又は監事は、第18条に定める員数又は定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに
         選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
    (役員の解任)
  • 第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任するには、第16条第3項に定める決議
        によらねばならない。
  • (報酬)
  • 第25条 理事及び監事は,無報酬とする。


  • 第6章 理事会

    (構成)
  • 第26条 本法人に理事会を置く。
  •    (2)理事会は、全ての理事をもって構成する。
    (権限)
  • 第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。
  •     ①本法人の業務執行の決定
        ②理事の職務の執行の監督
        ③理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
    (招集)
  • 第28条 理事会は、理事長が招集する。
  •    (2)理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
    (決議)
  • 第29条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
        出席し、その過半数をもって行う。
  • (理事会決議の省略)
  • 第30条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の
        全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を
        可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • (理事会の議事録)
  • 第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長及び出席した監事がこれに記名押印
        する。ただし、理事長が当該理事会に欠席したときは、出席した理事及び出席した監事の全員がこれに記名押印する。


  • 第7章 委員会

  • 第32条 本法人には、その事業の円滑な実施を図るために、次の各号に従って委員会を設置することができる。
  •      ①委員会の設置及び解散は、理事会の決議による。
         ②委員会の委員長及び委員は、理事長が委嘱する。


    第8章 基金

    (基金)
  • 第33条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  • (基金の返還手続)
  • 第34条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。


  • 第9章 会計

    (事業年度)
  • 第35条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • (事業計画及び収支決算)
  • 第36条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなけ
        ればならない。
  • (事業報告及び決算)
  • 第37条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、
        理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号まで
        の書類については、承認を受けなければならない。      ①事業報告
         ②事業報告の附属明細書
         ③貸借対照表
         ④損益計算書(正味財産増減計算書)
         ⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (剰余金分配の禁止)
  • 第38条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
  • 第10章 事務局

    (設置等)
  • 第39条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  •     (2)事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
        (3)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。


    第11章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)
  • 第40条 この定款は、第16条第3項に定める社員総会の決議によって変更することができる。
  • (解散)
  • 第41条 本法人は、第16条第3項に定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  • (残余財産の帰属)
  • 第42条 本法人の解散に伴う残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に
        掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる。


  • 第12章 公告方法

  • 第43条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


  • 第13章 補則

    (運営規程)
  • 第44条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
  • 第14章 附則

  • 第45条 本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
  • 第46条 本法人の設立時社員の氏名は、次のとおりとする。
  •                  村上佳津美
                     飯田順三
  • 第47条 本法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
  •         設立時理事   村上佳津美、飯田順三、岡田あゆみ、小柳憲司、宮本信也、
                    山崎知克、小石誠二、野邑健二、近藤直司、生田憲正
            設立時監事   松本英夫、作田亮一
            設立時代表理事 村上佳津美
  • 第48条 この定款の定めのない事項については、すべての法人法その他の法令の定めるところによる。


  • 以上、一般社団法人子どものこころ専門医機構を設立するため、設立時社員村上佳津美及び同飯田順三の定款作成代理人である司法書士
    法人Kano Legal Officeは、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

  • 令和2年4月1日

      設立時社員 村上佳津美
            飯田順三
      上記設立時社員2名の定款作成代理人
            大阪市浪速区難波中一丁目10番4号
            司法書士法人 Kano Legal Office
            社員 加 納 眞 治

    令和6年5月22日改訂